第 1 章 総則 |
第 1 条 |
この支部は、一般社団法人日本脳神経外科学会中部支部(以下、「この支部」という。)という。 |
第 2 条 |
この支部は、愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 に事務所を置くものとする。 |
第 2 章 目的及び事業 |
第 3 条 |
この支部は、この支部が管轄する地域における一般社団法人日本脳神経外科学会の活動を支援し、もって法人の目的を達成することを目的とする。 |
第 4 条 |
この支部は、前条の目的を達成するために、一般社団法人日本脳神経外科学会に定める事業のうち、この支部が実施可能な事業を行う。 |
第 3 章 会員 |
第 5 条 |
この支部の会員(以下、「会員」という。)は、一般社団法人日本脳神経外科学会定款第6条および第7条および支部細則第3条の規定による正会員、名誉会員とする。 |
2 |
この支部は静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、長野県、富山県、石川県、福井県に所在する施設(大学病院、その他診療施設等)に勤務する会員により構成する。 |
第 6 条 |
この支部の会員は、一般社団法人日本脳神経外科学会の会員資格喪失にともなってその資格を喪失する。 |
第 4 章 役員、代議員及び職員 |
第 7 条 |
この支部に次の役員を置く。
(1) 支部理事 5名以上20名以内(うち支部長1名)
(2) 支部監事 2名〜3名 |
第 8 条 |
この支部に支部代議員(学術評議員(専門医)に限る)を置く。 |
第 9 条 |
支部役員及び支部代議員をもって民法上の社員(以下、「社員」という。)とする。 |
第 10条 |
支部理事は及び支部監事は支部総会で選任し、支部長は支部役員の互選により選出する。 |
2 |
特定の支部理事とその親族、その他特別な関係にある者の合計数は、支部理事現在数の3分の1を越えてはならない。 |
3 |
支部理事及び支部監事は、相互に兼ねることができない。 |
第 11条 |
支部長は、この支部の業務を総理し、この支部を代表する。 |
2 |
支部長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ支部長が指名した順序により支部理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 |
3 |
支部理事は、支部理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、支部総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 |
第 12条 |
支部監事は、この支部の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 支部の財産の状況を監査すること
(2) 支部理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを支部理事会、支部総会又は一般社団法人日本脳神経外科学会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、支部理事会又は支部総会を招集すること |
第 13条 |
支部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
2 |
補欠又は増員により選任されたこの支部役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
3 |
支部役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
第 14条 |
支部役員が次の各号の一に該当するときは、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決により支部長がこれを解任することができる。ただし、支部理事会及び支部総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他支部役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき |
第 15条 |
支部役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は支弁することができる。 |
第 16条 |
支部代議員は、学術評議員(専門医)の中から選任する。 |
2 |
支部代議員及び支部役員は相互に兼ねることができない。 |
第 17条 |
支部代議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
2 |
補欠又は増員により選任された支部代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
3 |
支部代議員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
第 18条 |
支部代議員が次の各号の一に該当するときは、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決により支部長がこれを解任することができる。ただし、支部理事会及び支部総会で議決する前にその支部役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき |
第 19条 |
支部代議員は無報酬とする。 |
第 20条 |
この支部の事務を処理するために必要な事務局及び職員を置くことができる。 |
2 |
職員は、支部長が任免する。 |
3 |
職員は、有給とすることができる。 |
第 5 章 会議 |
第 21条 |
支部理事会は、支部長が招集する。ただし、支部長が必要と認めたとき、又は支部理事現在数の3分の1以上からその会議に付議すべき事項を示して支部理事会の招集を請求されたときは、支部長は、その請求が会った日から30日以内に臨時支部理事会を招集しなければならない。 |
2 |
支部理事会の議長は、支部長とする。 |
第 22条 |
支部理事会は、支部理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。 |
2 |
支部理事会の議事は、この定款で別段の定めがある場合を除くほか、出席支部理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
第 23条 |
支部総会は、支部社員をもって組織する。 |
第 24条 |
通常支部総会は、毎年1回開催し、支部長が招集する。 |
2 |
臨時支部総会は、支部理事会が必要と認めたとき、支部長が招集する。 |
3 |
前項のほか、支部社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して支部総会の招集を請求されたときは、支部長は、その請求があった日から40日以内に臨時支部総会を招集しなければならない。 |
4 |
支部総会の招集は少なくとも30日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって社員に通知する。 |
第 25条 |
支部総会の議長は、会議のつど、出席支部社員の互選で定める。 |
第 26条 |
支部総会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 正味財産増減計画書、財産目録及び貸借対照表等についての事項
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの |
第 27条 |
支部総会は、支部社員現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。 |
2 |
支部総会の議事は、この定款に別に定めがある場合を除くほか、支部社員である出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 |
第 28条 |
支部総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。 |
第 29条 |
すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が署名押印の上、これを保存する。 |
第 6 章 学術集会 |
第 30条 |
この支部は、毎年2回学術集会を開催するものとする。 |
第 31条 |
学術集会は、この支部総会で承認された者が主催する。 |
第 32条 |
学術集会の主催者は、支部理事会の議決を経、総会で決定する。 |
第 7 章 資産および会計 |
第 33条 |
この支部の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 資産から生じうる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入 |
第 34条 |
この支部の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 |
2 |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 支部総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
3 |
運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
第 35条 |
この支部の資産は、支部長が管理し、基本財産のうち現金は、支部理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、支部長が保管する。 |
第 36条 |
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この支部の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、支部理事現在数及び支部社員現在数の3分の2以上の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 |
第 37条 |
この支部の事業遂行のために必要な経費は、運用財産をもって支弁する。 |
第 38条 |
この支部の事業計画及びこれに伴う収支予算は、支部長が編成し、支部理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、一般社団法人日本脳神経外科学会に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
第 39条 |
この支部の収支決算は、支部長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計画書ならびに会員の異動状況書とともに、支部監事の意見を付け、支部理事会及び支部総会の承認を受けて毎事業年度終了後、一般社団法人日本脳神経外科学会まで報告しなければならない。 |
第 40条 |
この支部が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、支部理事会現在数及び支部社員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ一般社団法人日本脳神経外科学会の承認を受けなければならない。 |
第 41条 |
第39条ただし書き及び前項の規定に該当する場合ならびに収支予算書で定めるものを除くほか、この支部が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、支部理事会及び支部総会の議決を経なければならない。 |
第 42条 |
この支部の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 |
第 8 章 定款の変更及び解散 |
第 43条 |
この定款は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。 |
第 44条 |
この支部の解散は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、一般社団法人日本脳神経外科学会に届けなければならない。 |
第 45条 |
この支部の解散のときに伴う残余財産は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決により、一般社団法人日本脳神経外科学会に寄付するものとする。 |
第 9 章 補則 |
第 46条 |
この支部の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 支部定款
(2) 支部社員の名簿
(3) 支部役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及びその証拠書類
(7) 支部理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 一般社団法人日本脳神経外科学会往復書簡
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支決算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計画書
(13) その他の必要な書類及び帳簿 |
2 |
前項第1号から第5号の書類、同項第7号の書類及び第9号から第12号の書類は、永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 |
3 |
第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号の書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 |
附則 |
|
この定款は、平成17年度一般社団法人日本脳神経外科学会中部支部総会の承認により施行する。
この支部発足時には、旧日本脳神経外科学会中部地方会世話人を支部理事とし、一般社団法人日本脳神経外科学会地区理事を支部長とする。尚、次期支部理事及び監事の選出については運営細則に定める通りとし、辞退及び任期途中の退任については、第10条に則って支部理事会にて補欠候補を推薦の後、支部総会にて選出する。
支部代議員は、原則として一般社団法人日本脳神経外科学会の代議員とする。ただし任期途中の退任などで欠員が生じた場合は、日本脳神経外科学会の代議員補欠より選出する。
一般社団法人日本脳神経外科学会代議員で支部理事または監事となったものは、第16条2項により支部代議員欠員となり、当該支部理事または監事の推薦により補充することができることとする。補充された支部代議員の任期は第17条2項に従うものとする。
支部正会員の会費は支部細則第6条に則って、年額1,000円とし、年度初めに徴収することとする。
支部活動の一環として、市民への医療活動の広報と健康増進の啓蒙を目的とした市民セミナーを、適宜学術集会と並催する。
学術集会における発表者は会員に限ることとする。
|